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パソコンレンタルサービスの利用規約を教えてください

2026年5月20日現在ブルックテック株式会社が提供するレンタルサービスの利用規約は下記の通りです。
※本日現在、当社のレンタルサービスは当店から個別にご案内したお客様にのみ提供しております。
※当社が提供するサービスの利用規約であり、レンティオ株式会社が提供するレンタルサービスとは別サービスです。

ブルックテック株式会社
パソコンレンタルサービス利用規約

第1章 総則

第1条(目的)
1. 本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、ブルックテック株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するパーソナルコンピュータ、周辺機器、付属品その他の物品のレンタルサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。
2. 利用者は、本規約の内容を確認し、これに同意したうえで本サービスを利用するものとします。

第2条(適用範囲及び契約書類の優先順位)
1. 本規約は、本サービスの申込み、審査、契約、配送、利用、保守、解約、返却、譲渡その他本サービスに関する一切の事項に適用されます。
2. 当社が申込画面、注文確認画面、申込内容確認書、見積書、注文請書その他の電磁的記録又は書面により個別に提示し、利用者が同意した契約条件(以下「個別契約」といいます。)、料金表、保証条件、製品別の注意事項その他当社が本規約の一部として明示した規程は、本規約とともにレンタル契約の内容を構成します。
3. 前項の契約書類の内容が相互に異なる場合は、法令に反しない範囲で、個別契約、本規約、保証条件及び製品別の注意事項、料金表の順に優先して適用されます。ただし、個別契約に別段の定めがある場合は、その定めに従います。
4. ウェブサイト上のFAQ、解説及び案内は、本規約又は個別契約の内容を変更するものではありません。ただし、申込みの際に契約条件として明示され、利用者が同意したものを除きます。

第3条(定義)
本規約において使用する用語の意味は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 「利用希望者」とは、本サービスの利用を申し込む個人又は法人その他の団体をいいます。
(2) 「利用者」とは、当社との間でレンタル契約が成立した個人又は法人その他の団体をいいます。
(3) 「本製品」とは、個別契約においてレンタルの対象として特定されたパーソナルコンピュータ、ディスプレイ、周辺機器、ケーブル、梱包材、付属品その他の物品をいいます。
(4) 「レンタル契約」とは、本規約及び個別契約に基づき、当社が利用者に本製品を使用収益させ、利用者がその対価を支払う賃貸借契約をいいます。
(5) 「月額契約」とは、1か月又は個別契約で定める期間を1契約期間とし、所定の手続により更新されるレンタル契約をいいます。
(6) 「年間契約」とは、1年間又は個別契約で定める固定期間を契約期間とするレンタル契約をいいます。
(7) 「利用料金」とは、本製品のレンタル料、オプション料、保守料その他個別契約に基づき継続的に支払う料金をいいます。
(8) 「自然故障」とは、当社が定める保証規約に則り、取扱説明書、当社の指示及び通常の使用方法に従って使用したにもかかわらず生じた、本製品のハードウェア上の故障をいいます。
(9) 「利用者起因損害」とは、利用者又は利用者が本製品を使用させた者の故意若しくは過失、落下、衝撃、水濡れ、火災、異常電圧、不適切な設置若しくは使用、無断の分解、改造若しくは部品交換、紛失、盗難その他利用者の責めに帰すべき事由により生じた故障、滅失又は毀損をいいます。
(10) 「通常損耗」とは、通常の用法に従って使用したことにより生じる軽微な傷、汚れ、性能低下その他経年変化をいいます。
(11) 「不可抗力」とは、地震、津波、台風、洪水、落雷、火災、戦争、暴動、テロ、感染症、法令若しくは公権力による命令、輸送機関の重大な障害、広範な停電若しくは通信障害、部品の供給停止その他当事者の合理的な支配を超える事由をいいます。
(12) 「当社ウェブサイト」とは、当社が本サービスに関する情報を掲載するウェブサイトをいいます。

第4条(本規約への同意)
1. 利用希望者は、本規約及び申込時に表示される個別条件を確認し、当社所定の方法により同意したうえで申込みを行うものとします。
2. 法人その他の団体を代表して申込みを行う者は、当該法人その他の団体を適法に代表し、又は申込みを行う権限を有することを保証するものとします。
3. 利用者が本サービスを事業として又は事業のために利用する場合、消費者契約法上の「消費者」には該当しないことがあります。

第5条(本規約の変更)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、民法その他の法令に従い、本規約を変更することがあります。
(1) 変更が利用者の一般の利益に適合するとき。
(2) 変更がレンタル契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の事情に照らして合理的であるとき。
2. 当社は、前項に基づき本規約を変更するときは、変更後の内容及び効力発生日を、効力発生日までに当社ウェブサイトへの掲載、電子メールその他適切な方法により周知します。
3. 法令上利用者の個別の同意が必要となる変更については、当社は、当社所定の方法により同意を取得します。
4. 年間契約その他の固定期間中の利用料金は、個別契約に明示された場合又は利用者が同意した場合を除き、当該期間中は変更しません。

第2章 申込み、審査及び契約の成立

第6条(申込み)
1. 利用希望者は、当社所定の方法により、希望する本製品、プラン、契約期間、配送先、支払方法その他当社が求める事項を正確に申告して申込みを行うものとします。
2. 個人の利用希望者は、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、生年月日その他本人確認及び審査に合理的に必要な情報を当社に提供するものとします。
3. 法人その他の団体である利用希望者は、名称、本店又は主たる事務所の所在地、代表者名、担当者名、電話番号、電子メールアドレスその他本人確認、権限確認及び審査に合理的に必要な情報を当社に提供するものとします。
4. 利用希望者は、申込内容に誤り又は変更があることが判明した場合、直ちに当社へ通知するものとします。

第7条(本人確認)
1. 当社は、利用希望者に対し、運転免許証、運転経歴証明書、在留カード、マイナンバーカードその他当社が認める本人確認書類の提示又は画像の提出を求めることがあります。
2. マイナンバーカードを本人確認書類として提出する場合は、顔写真、氏名、住所及び生年月日が記載された表面のみを提出するものとし、個人番号及びそのQRコードが記載された裏面を提出してはなりません。当社は、本サービスの本人確認を目的として個人番号を取得しません。
3. 当社は、本人確認に必要な範囲を超える情報が提出された場合、当該部分のマスキング又は再提出を求め、不要な情報を法令及び当社の定める方法に従って削除します。
4. 当社は、不正利用の防止その他合理的な必要がある場合、追加資料の提出、オンラインでの本人確認、電話確認、法人の登記事項の確認その他相当な確認を求めることがあります。

第8条(未成年者等による申込み)
1. 未成年者が本サービスを申し込む場合は、法定代理人の事前の同意を得なければなりません。
2. 当社は、法定代理人の同意を確認するために必要な資料の提出又は連絡を求めることがあります。
3. 成年被後見人、被保佐人又は被補助人が申込みを行う場合は、法令上必要となる同意その他の手続を行うものとします。

第9条(審査及び申込みの不承諾)
1. 当社は、利用希望者が提供した情報及び資料、本人確認結果、過去の取引状況、支払状況、不正利用の可能性その他合理的な事情を総合的に考慮して審査を行います。
2. 当社は、次の各号のいずれかに該当すると合理的に判断した場合、申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申告事項に虚偽、誤記、重要な記載漏れ又は第三者へのなりすましがある場合。
(2) 本人確認、権限確認又は当社が合理的に必要とする審査を完了できない場合。
(3) 過去に当社との契約に違反し、又は未払金がある場合。
(4) 支払方法の有効性を確認できない場合。
(5) 本製品の不正利用、転売、第三者への無断提供その他契約違反のおそれが相当程度ある場合。
(6) 第52条に定める反社会的勢力に該当し、又は関係を有する場合。
(7) 本製品の在庫、配送又は保守体制その他業務上やむを得ない事情がある場合。
(8) その他、レンタル契約を締結することが相当でない合理的な理由がある場合。
3. 当社は、法令により説明又は開示が義務付けられる場合を除き、審査方法、審査結果の詳細又は申込みを承諾しない理由を開示する義務を負いません。

第10条(契約の成立)
1. レンタル契約は、利用希望者の申込みに対し、当社が承諾の通知を電子メールその他当社所定の方法で発信した時点で成立します。ただし、当社が個別に異なる成立時点を明示した場合は、その時点とします。
2. 申込受付のLINEメッセージ、メールは、当社が明示的に承諾した旨を記載している場合を除き、契約成立の通知ではありません。
3. 当社は、レンタル契約成立後、申込内容、利用料金、契約期間、更新、解約、配送及び返却に関する重要事項を、電磁的記録又は書面により利用者へ交付します。

第11条(本製品の配送及び引渡し)
1. 当社は、個別契約に定める方法及び時期に、本製品を利用者が指定し当社が承認した配送先へ発送します。
2. 配送予定日は見込みであり、部品の調達状況、審査、決済、配送事情その他合理的な理由により変更されることがあります。当社は、重大な遅延が見込まれる場合、利用者へ通知します。
3. 本製品は、利用者又は利用者が受領権限を与えた者が受領した時点で引き渡されたものとします。
4. 利用者の不在、住所の誤り、受領拒否その他利用者の責めに帰すべき事由により再配送又は保管費用が生じた場合、利用者は、申込時に表示された条件又は実際に生じた合理的な費用を負担します。

第12条(受領時の確認)
1. 利用者は、本製品の受領後速やかに、品名、数量、外観、付属品及び基本的な動作を確認するものとします。
2. 配送中の損傷、品違い、付属品の不足又は受領時から存在する不具合を発見した場合、利用者は、受領後7日以内を目安として当社へ通知するものとします。ただし、受領時に直ちに発見できない不具合又は法令上の権利行使を妨げるものではありません。
3. 前項の不具合が当社の責めに帰すべき事由による場合、当社は、修理、交換、不足品の送付その他合理的な方法により対応します。

第13条(仕様及び動作環境)
1. 本製品の仕様、外観、構成及び付属品は、個別契約に記載された内容によります。
2. 当社は、個別契約において特定の型番、部品又は外観を保証した場合を除き、本サービスの目的及び表示された主要性能を損なわない範囲で、同等品を提供することがあります。
3. 利用者は、利用予定のソフトウェア、周辺機器、ネットワーク及び設置環境が本製品に適合するかを、申込み前に確認するものとします。当社が書面又は電磁的記録により特定の動作を保証した場合を除き、すべてのソフトウェア、周辺機器又はサービスとの互換性を保証するものではありません。

第14条(所有権)
1. 本製品の所有権は、契約期間中、当社又は当社に本製品を提供する正当な権利を有する者に帰属します。
2. 利用者は、当社の所有権を示すラベル、封印、製造番号その他の表示を除去、汚損、改変又は隠蔽してはなりません。
3. 本製品について第三者から差押えその他の権利主張を受け、又はそのおそれが生じた場合、利用者は、本製品が当社の所有物であることを説明し、直ちに当社へ通知するものとします。
4. 第25条に基づき所有権が移転する場合を除き、利用料金の支払によって本製品の所有権が利用者へ移転することはありません。

第3章 利用料金及び支払

第15条(利用料金等)
1. 利用者は、個別契約及び申込時の最終確認画面に表示された利用料金、初期費用、配送料、オプション料、返却費用、消費税その他の金額を、表示された支払時期及び方法に従って支払うものとします。
2. 当社は、利用者が支払う総額又は計算方法、契約期間、各回の支払額、支払回数、更新条件及び解約条件を、申込みを確定する前に表示します。
3. 利用者が契約内容の変更又は追加作業を依頼し、当社がこれを承諾した場合、利用者は、あらかじめ提示された追加料金を支払うものとします。

第16条(支払方法)
1. 利用料金等は、クレジットカード、その他当社が指定した方法により支払うものとします。
2. 継続課金を利用する契約では、利用者は、当社又は決済事業者が各支払期日に利用料金等を決済することに同意するものとします。
3. 利用者は、支払方法に関する情報を常に正確かつ有効な状態に保ち、変更又は有効期限の到来があった場合は速やかに更新するものとします。
4. 決済事業者の規約その他の条件は、利用者と当該決済事業者との間に適用されます。

第17条(継続課金及び料金の変更)
1. 月額契約又は自動更新される年間契約では、利用者が所定の期限までに更新停止の手続を完了しない限り、個別契約に表示された条件で継続課金されます。
2. 当社は、更新後の契約期間に適用する利用料金を変更する場合、変更後の料金及び適用開始日を、利用者が更新停止を判断できる合理的な期間を設けて事前に通知します。
3. 利用者が料金変更の効力発生日以後も契約を更新した場合、変更後の料金が適用されます。ただし、法令上個別の同意が必要な場合は、当社は別途同意を取得します。

第18条(支払遅延)
1. 支払期日までに利用料金等の支払が確認できない場合、当社は、利用者に対して支払を求め、相当の期間を定めて催告することができます。
2. 利用者は、支払期日の翌日から完済日まで、未払額に対して年14.6パーセントの割合による遅延損害金を日割計算で支払うものとします。ただし、法令によりこれを下回る上限が適用される場合は、その上限によります。
3. 当社は、未払が解消されるまで、本サービスの全部若しくは一部を停止し、又は第23条に従ってレンタル契約を解除することができます。
4. 利用者は、未払金の回収に必要となった費用のうち、法令上認められる範囲の合理的な実費を負担します。

第19条(返金及び充当)
1. 利用者の都合により、月額契約その他1か月単位の契約期間の途中で本製品を返却した場合、当社は、個別契約に返金条件が明示されている場合又は法令上返金が必要な場合を除き、当該1か月分について受領済みの利用料金を日割りで返金しません。年間契約その他の固定期間契約の中途解約時の精算は、第21条第3項に従います。
2. 過払金、当社の責めに帰すべき事由による利用不能期間その他返金すべき金額がある場合、当社は、利用者との合意により、返金に代えて次回以降の利用料金へ充当することがあります。
3. 自然故障による利用不能期間の料金調整は、第37条によります。
4. 決済事業者の処理期間その他当社の責めに帰すことができない事情により、返金の反映に時間を要する場合があります。

第4章 契約期間、更新、解約及び所有権移転

第20条(月額契約)
1. 月額契約の契約期間、起算日及び更新日は、個別契約に定めるとおりとします。
2. 利用者が個別契約に表示された期限までに更新停止の手続を完了しない場合、月額契約は、同一期間、同一条件で更新されます。ただし、第17条に従って料金が変更される場合を除きます。
3. 更新停止の手続が所定の期限後に完了した場合、翌契約期間の末日をもって終了することがあります。この取扱いは、申込み前に利用者へ表示します。

第21条(年間契約その他の固定期間契約)
1. 年間契約その他の固定期間契約の期間、更新の有無及び更新条件は、個別契約に定めるとおりとします。
2. 自動更新される固定期間契約について、当社は、更新日、更新後の期間、更新後の料金及び更新停止期限を、更新停止を判断できる合理的な期間を設けて事前に通知します。
3. 利用者が固定期間の途中で解約する場合の精算金又は解約料は、申込み前に金額又は計算方法を明示します。利用者が消費者契約法上の消費者である場合、解約に伴う損害賠償額又は違約金の合計額は、同種の契約の解除に伴い当社に生ずべき平均的な損害の額を超えないものとします。

第22条(利用者による解約)
1. 利用者は、当社ウェブサイト、電子メール、LINEメッセージ、その他当社が案内する方法により、レンタル契約の解約又は更新停止を申し出ることができます。
2. 解約の効力発生日、申出期限、精算方法、本製品の返却期限その他の条件は、本規約及び個別契約に従います。
3. 当社は、利用者の解約の意思表示を不当に制限する方法を指定しません。本人確認及び対象契約の特定に合理的に必要な情報の提供を求めることがあります。
4. 解約の申出のみでは返却義務は完了しません。利用者は、第39条及び第40条に従って本製品を返却するものとします。

第23条(通信販売における申込みの撤回等)
1. 本サービスを通信販売により申し込んだ場合、訪問販売等に適用される法定のクーリング・オフ制度は、原則として適用されません。
2. 利用者は、本規約、個別契約及び申込み前に表示された解約・返却条件に従い、契約を解約し、又は本製品を返却することができます。
3. 当社は、申込みの最終確認画面に、利用料金及び利用者の負担する費用、支払時期及び方法、引渡時期、契約期間、更新条件、解約方法、解約期限、解約料並びに返却条件その他法令上必要な事項を表示します。
4. 当社による誤認表示、表示漏れその他法令違反がある場合に利用者が有する取消権その他の権利を、本条が制限するものではありません。

第24条(当社による利用停止及び解除)
1. 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合、相当の期間を定めて是正を催告し、その期間内に是正されないときは、本サービスの全部若しくは一部を停止し、又はレンタル契約を解除することができます。
(1) 利用料金等の支払を遅滞した場合。
(2) 本規約又は個別契約に違反した場合。
(3) 当社からの合理的な確認又は是正の要請に応じない場合。
2. 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合、催告を要することなく、直ちに本サービスの全部若しくは一部を停止し、又はレンタル契約を解除することができます。
(1) 申込時の重要事項について故意に虚偽の申告をし、又は第三者になりすました場合。
(2) 本製品を転売し、質入れし、担保に供し、無断で第三者へ譲渡若しくは転貸し、又はこれらを試みた場合。
(3) 本製品を違法行為又は重大な不正行為に使用した場合。
(4) 差押え、仮差押え、競売、破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する申立てを受け、又は自ら申し立てた場合であって、契約の継続が困難であると合理的に認められるとき。
(5) 支払停止又は支払不能となった場合。
(6) 第52条に違反した場合。
(7) 当社又は第三者の権利、信用又は安全に重大な損害を生じさせ、契約の継続が困難である場合。
3. 利用者の違反が軽微であり、是正可能である場合、当社は、当該違反の内容及び契約の目的に照らして合理的な対応を行います。
4. 本条による停止又は解除は、当社の利用者に対する損害賠償請求を妨げません。ただし、請求できる範囲は、法令及び第46条に従います。

第25条(契約終了の効果)
1. レンタル契約が終了した場合、利用者は、終了日までに発生した利用料金等その他の債務を支払うとともに、第39条及び第40条に従って本製品を返却するものとします。
2. 契約終了後も、第14条、第18条、第25条、第36条、第39条から第47条まで、第51条、第54条から第56条までその他その性質上存続すべき条項は、有効に存続します。

第26条(36か月継続利用後の所有権移転)
1. 申込時の個別契約又は最終確認画面に「36か月継続利用後の所有権移転対象」と明示された本製品に限り、利用者が次の各号の条件をすべて満たした場合、個別契約に表示された時期及び方法により、本製品の所有権を利用者へ移転します。
(1) 所定の起算日から36か月間、対象となるレンタル契約を継続したこと。
(2) 36か月分の利用料金その他個別契約に定める金額を完済したこと。
(3) 未払金がなく、本規約又は個別契約に重大な違反がないこと。
(4) 個別契約に申請手続、譲渡代金その他の条件が明示されている場合、その条件を満たしたこと。
2. 当社は、所有権移転の対象、本製品、時期、追加の対価の有無、保証の取扱いその他の重要条件を、申込みを確定する前に表示します。
3. 所有権が移転するまでは、レンタル契約は賃貸借契約として存続し、利用者は本製品を返却する義務を負います。36か月が経過する前に契約が終了した場合、個別契約に別段の定めがある場合を除き、本製品の所有権は移転しません。
4. 所有権移転時における本製品の状態、付属ソフトウェアの利用権及び移転後の保証は、個別契約に明示された条件によります。法令上排除できない当社の責任は、本条によって免除されません。

第5章 本製品の使用及び管理

第27条(善良な管理者の注意)
1. 利用者は、本製品を、取扱説明書、当社の指示及び通常の用法に従い、善良な管理者の注意をもって使用及び保管するものとします。
2. 利用者は、本製品を適切な温度、湿度、電源、通気及び清潔さが確保された環境に設置し、液体、過度なほこり、煙、強い衝撃、異常電圧その他故障の原因となる環境を避けるものとします。
3. 利用者は、パスワード設定、OS及びソフトウェアの更新、マルウェア対策、アクセス管理その他利用目的に応じた合理的なセキュリティ対策を行うものとします。

第28条(利用目的及び法令遵守)
1. 利用者は、法令、公序良俗、第三者の権利及びソフトウェアのライセンス条件を遵守して本製品を使用するものとします。
2. 利用者は、自己の責任と費用において、インターネット接続、ソフトウェア、アカウント、データその他本製品の利用に必要な環境を用意するものとします。ただし、個別契約に含まれるものを除きます。
3. 利用者が法人その他の団体である場合、役員、従業員その他利用者の管理下で本製品を使用する者に、本規約を遵守させるものとします。

第29条(禁止事項)
利用者は、次の各号に定める行為をしてはなりません。
(1) 法令又は公序良俗に違反する行為。
(2) 犯罪行為、不正アクセス、マルウェアの作成若しくは配布、第三者への攻撃その他当社又は第三者に損害を与える行為。
(3) 本製品の転売、譲渡、質入れ、担保設定、無断の転貸又は占有移転。
(4) 当社の事前の承諾なく、本製品を日本国外へ持ち出す行為。
(5) 製造番号、資産管理番号、所有権表示、封印その他の表示を除去又は改変する行為。
(6) 当社の事前の承諾なく、本製品を分解、改造、塗装又は加工する行為。
(7) 本製品の性能若しくは耐久性を著しく損なう使用、又は安全上の危険を生じさせる使用。
(8) 当社による修理、点検、回収又は返却を不当に妨げる行為。
(9) その他、レンタル契約の目的に照らして不適切な行為。

第30条(ソフトウェア及びデータ)
1. 本製品にあらかじめ導入されているOS、ソフトウェアその他のプログラムは、各権利者のライセンス条件に従って使用するものとし、利用者に著作権その他の知的財産権が移転するものではありません。
2. 利用者が本製品に導入するソフトウェア及び保存するデータについては、利用者が適法な利用権限を有するものに限ります。
3. 利用者は、本製品の故障、修理、交換、紛失、盗難又は返却に備え、必要なデータを自己の責任で随時バックアップするものとします。
4. 当社が修理、交換、初期化又は返却処理を行う際、本製品内のデータ、設定、アカウント情報及びソフトウェアが消去されることがあります。

第31条(部品の追加、交換及び改造)
1. 利用者は、当社の事前の書面又は電磁的方法による承諾なく、本製品の筐体を開封し、部品を追加若しくは交換し、又は改造してはなりません。
2. 当社が変更を承諾した場合、変更の方法、費用、原状回復、追加部品の所有権及び返却時の取扱いは、当社と利用者が別途合意する条件によります。
3. 利用者が無断で追加した部品及び保存したデータについて、当社は、返却後に保管又は返還する義務を負いません。ただし、当社は、可能な場合には、利用者へ連絡のうえ合理的な返還対応を行います。

第32条(設置場所及び連絡先の変更)
1. 利用者は、本製品を申込時に届け出た住所又は当社が承認した場所で使用及び保管するものとします。
2. 利用者が本製品の主たる設置場所、住所、氏名若しくは名称、電話番号、電子メールアドレス又は担当者を変更する場合、事前に又は変更後速やかに当社へ届け出るものとします。
3. 利用者が届出を怠ったことにより通知又は配送が到達しなかった場合、当社に故意又は過失がある場合を除き、当社はこれにより利用者に生じた損害について責任を負いません。

第33条(点検及び報告)
1. 当社は、本製品の保守、安全確認、所在確認又は契約違反の合理的な疑いがある場合、利用者に対し、本製品の状態、製造番号及び設置場所の報告、写真の提出その他合理的な確認を求めることがあります。
2. 現地での点検が必要な場合、当社は、利用者と日時及び方法を協議し、利用者の業務及びプライバシーに配慮して実施します。ただし、緊急の危険を回避するため必要な場合を除きます。
3. 当社は、点検に際して本製品内の利用者データへ不必要にアクセスしません。

第6章 故障、保守、損傷、紛失及び盗難

第34条(不具合の通知及び使用停止)
1. 利用者は、本製品に異常、故障、発煙、異臭、異常発熱その他安全上の問題を発見した場合、直ちに使用を停止し、電源を切るなど安全確保のために必要な措置を講じたうえで、当社へ連絡するものとします。
2. 利用者は、当社の指示なく本製品を修理業者その他の第三者へ引き渡し、又は自ら修理してはなりません。
3. 使用継続により損害が拡大するおそれがあるにもかかわらず、利用者が合理的な理由なく使用を継続した場合、拡大した損害について利用者の負担となることがあります。

第35条(自然故障)
1. 契約期間中に自然故障が生じた場合、当社は、保証条件に従い、無償で修理し、又は同等以上の主要性能を有する代替品と交換します。
2. 自然故障に係る当社指定場所までの送料、修理費用及び利用者への返送料は、当社が負担します。
3. 修理又は交換に際し、本製品内のデータ、設定及びソフトウェアが消去される場合があります。利用者は、第30条第3項に従い、必要なバックアップを行うものとします。
4. 同一の型番、部品、外観、色又は保存データを維持した修理若しくは交換ができない場合があります。この場合、当社は、本サービスの目的及び個別契約に表示された主要性能を考慮して合理的な代替品を選定します。

第36条(保証対象外及び利用者起因損害)
1. 次の各号に該当する故障又は損傷は、自然故障には含まれません。
(1) 利用者起因損害。
(2) 通常損耗又は消耗品の消耗。
(3) 当社の責めに帰すことができないウイルス、マルウェア、ソフトウェア、設定、外部機器、通信回線又は第三者サービスに起因する不具合。
(4) 不可抗力により生じた損害。ただし、個別契約又は保証条件により補償される場合を除きます。
2. 利用者起因損害が生じた場合、利用者は、修理費、交換部品費、検査費、送料その他原状回復に合理的に必要な実費を負担します。
3. 修理が不可能又は経済的に著しく不合理な場合、利用者は、本製品の取得価格、使用期間、通常損耗、中古市場価格、残存価値その他の事情を考慮して算定した合理的な損害額を負担します。
4. 当社は、利用者に請求する金額及びその算定根拠を明らかにします。利用者が消費者である場合、法令上認められる範囲を超える違約金又は損害賠償を請求しません。

第37条(紛失、盗難及び滅失)
1. 利用者は、本製品の紛失、盗難又は滅失が判明した場合、直ちに当社へ通知するものとします。
2. 盗難の場合、利用者は、速やかに警察へ被害届を提出し、受理番号その他当社が合理的に求める情報を報告するものとします。
3. 利用者の責めに帰すべき事由により本製品が紛失、盗難又は滅失した場合の負担額は、前条第3項及び第4項に従い、合理的な損害額を基準として算定します。
4. 紛失又は盗難後に本製品が発見された場合、利用者は直ちに当社へ連絡し、その後の取扱いについて当社の指示に従うものとします。

第38条(利用不能期間の料金調整)
1. 自然故障により利用者が本製品を使用できず、かつ、当社が代替品を提供できない期間が生じた場合、当社は、当該利用不能期間に相当する利用料金を日割りで減額、返金又は次回の利用料金へ充当します。
2. 利用不能期間は、原則として、当社が利用者から不具合の通知を受け、自然故障により使用不能であると確認した日の翌日から、修理済みの本製品又は代替品を当社が発送した日の前日までとします。ただし、故障の確認に要した期間、配送期間その他の個別の事情に応じて、利用者に不当に不利益とならないよう合理的に調整します。
3. 利用者が必要な連絡、返送又は確認に合理的な理由なく応じなかった期間、利用者起因損害の修理期間その他当社の責めに帰すことができない期間については、料金調整の対象外とします。

第7章 返却

第39条(返却義務)
1. レンタル契約が終了した場合、利用者は、個別契約に定める期限までに、本製品及び付属品を当社指定の場所へ返却するものとします。
2. 利用者は、返却前に自己のデータ、アカウント及び認証情報を削除し、必要なデータをバックアップするものとします。
3. 利用者は、当社が指示した場合を除き、OS、ドライバー、当社が導入したソフトウェア、資産管理情報又は回復領域を削除してはなりません。
4. 第26条に基づき所有権が利用者へ移転した本製品については、返却義務を負いません。

第40条(返却方法、費用及び輸送中の危険)
1. 利用者は、当社が指定する梱包方法、配送業者、伝票及び返却手順に従って本製品を返却するものとします。
2. 返却費用の負担者は、申込時の個別契約又は最終確認画面に表示します。当社の責めに帰すべき事由による返却の場合は、当社が負担します。
3. 利用者は、当社から提供された梱包材を保管し、返却に使用するものとします。梱包材を紛失し、又は使用できない場合、利用者は、本製品を安全に輸送できる同等の梱包を行うものとします。
4. 利用者が当社指定の方法で返却した場合、運送人へ引き渡した後の輸送中の滅失又は毀損の危険は、利用者の不適切な梱包その他利用者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社が負担します。

第41条(返却品の確認及び残置物)
1. 当社は、返却された本製品の製造番号、付属品、外観、動作及びデータ消去の状態を確認します。
2. 不足品又は利用者起因損害が確認された場合、当社は、利用者へ内容及び合理的な算定根拠を通知し、第36条に従って費用を請求することがあります。
3. 本製品に残されたデータ、アカウント、ソフトウェア又は利用者が無断で取り付けた物品について、当社は、返却処理及び情報セキュリティ確保のため、合理的な方法で消去又は処分することができます。
4. 当社は、返却された本製品の記憶装置について、合理的な安全管理措置に基づきデータ消去を行います。ただし、利用者は、返却前に自らデータを削除し、必要なバックアップを行う責任を負います。

第42条(返却遅延及び未返却)
1. 利用者が返却期限までに本製品を返却しない場合、当社は、相当の期間を定めて返却を催告します。
2. 利用者は、返却期限の翌日から当社が本製品を受領する日まで、申込時に表示された延滞利用料又は通常の利用料金を基準として算定した相当額を支払うものとします。ただし、当社に生じた損害を不当に超える金額は請求しません。
3. 催告後も返却されない場合、当社は、法令に従い、返還請求、損害賠償請求その他必要な法的措置を講じることができます。
4. 当社が本製品の回収を行う場合、利用者の住居、事業所その他の場所へ立ち入るには、利用者又は権限を有する者の同意その他法令上必要な根拠を得るものとします。

第8章 個人情報及び秘密情報

第43条(個人情報の取扱い)
1. 当社は、利用希望者及び利用者の個人情報を、個人情報の保護に関する法律、番号法その他の関係法令並びに当社のプライバシーポリシーに従い、適正に取り扱います。
2. 当社は、申込受付、本人確認、審査、契約管理、配送、決済、保守、問い合わせ対応、不正利用防止、債権管理、法令対応その他プライバシーポリシーに明示した目的の範囲で個人情報を利用します。
3. 当社が個人情報の取扱いを配送業者、決済事業者、本人確認事業者、保守事業者その他の委託先へ委託する場合、当社は、法令に従い必要かつ適切な監督を行います。
4. 当社は、法令に基づく場合その他本人の同意を要しない場合を除き、本人の同意なく個人データを第三者へ提供しません。

第44条(本人確認資料の管理)
1. 当社は、本人確認資料を、本人確認、不正利用防止、契約管理及び法令対応に必要な範囲で取得、利用及び保管します。
2. 当社は、本人確認資料について、漏えい、滅失又は毀損を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。
3. 本人確認資料が利用目的の達成に必要でなくなり、かつ、法令又は紛争対応上の保存期間を経過した場合、当社は、復元困難な方法で削除又は廃棄します。
4. 個人番号が誤って提出された場合、当社は、当該情報を利用せず、法令及び社内手続に従って速やかに削除又は廃棄します。

第45条(利用者の秘密情報)
1. 当社は、修理、点検、問い合わせ対応その他本サービスの提供過程で利用者の秘密情報に接した場合、本サービスの提供、法令遵守又は権利保護に必要な範囲を超えて利用又は開示しません。
2. 前項は、公知の情報、当社が適法に保有していた情報、第三者から適法に取得した情報又は法令若しくは公的機関の命令により開示を求められた情報には適用しません。

第9章 損害賠償及び免責

第46条(利用者の損害賠償責任)
1. 利用者が本規約又は個別契約に違反し、その責めに帰すべき事由により当社に損害を与えた場合、利用者は、当社に生じた通常かつ直接の損害を賠償する責任を負います。
2. 特別損害、間接損害又は逸失利益については、利用者がその発生を予見し、又は予見することができた場合に限り、民法その他の法令に従って賠償の対象となります。
3. 利用者が消費者である場合、本条は、消費者契約法その他の法令により認められる範囲で適用されます。

第47条(当社の損害賠償責任)
1. 当社の債務不履行又は不法行為により利用者に損害が生じた場合、当社は、法令に従い、その損害を賠償します。
2. 当社の軽過失により利用者に損害が生じた場合、当社が賠償する範囲は、通常かつ直接の損害に限り、その上限は、損害の原因となった個別契約について、損害発生月までの直近12か月間に利用者が当社へ現実に支払った利用料金の総額とします。契約開始から12か月未満の場合は、その期間に現実に支払った利用料金の総額とします。
3. 前項の責任制限は、当社の故意若しくは重大な過失による損害、利用者の生命若しくは身体に生じた損害又は法令上責任を制限できない場合には適用しません。
4. 当社が本製品について特定の成果、売上、収益、業務の継続性又はすべてのソフトウェア及び周辺機器との互換性を保証した場合を除き、これらが実現しなかったことのみを理由として当社が責任を負うものではありません。

第48条(不可抗力)
1. 当社及び利用者は、不可抗力によりレンタル契約上の義務の履行が遅延し、又は不能となった場合、その責めに帰すことができない範囲で責任を負いません。
2. 不可抗力が発生した当事者は、可能な限り速やかに相手方へ通知し、影響を軽減するため合理的な措置を講じます。
3. 不可抗力により本サービスの継続が著しく困難な状態が相当期間継続する場合、当社及び利用者は、契約条件の変更又はレンタル契約の終了について協議するものとします。

第49条(第三者のサービス等)
1. インターネット回線、クラウドサービス、ソフトウェア、決済サービスその他第三者が提供するサービスの利用については、当該第三者の利用条件が適用されます。
2. 当社は、当該第三者のサービス提供者としての責任を負いません。ただし、当社の選定、説明又は対応について当社に故意又は過失がある場合の責任を免除するものではありません。

第50条(損害の軽減)
当社及び利用者は、損害が発生し、又は拡大するおそれがある場合、相手方に必要な情報を提供し、損害の発生又は拡大を防止するため合理的な措置を講じるものとします。

第10章 一般条項

第51条(通知)
1. 当社から利用者への通知は、当社ウェブサイトへの掲載、登録された電子メールアドレスへの送信、書面の郵送その他当社が適切と判断する方法で行います。
2. 契約の更新、料金の変更、利用停止、解除その他利用者に重大な影響を与える通知は、法令及び本規約に従い、個別の電子メールその他到達可能性に配慮した方法で行います。
3. 電子メールによる通知は、通常到達すべき時に到達したものとします。ただし、当社が送信不能を認識した場合又は利用者に不利な重大事項については、当社は、合理的な範囲で別の連絡方法を試みます。

第52条(反社会的勢力の排除)
1. 当社及び利用者は、自ら並びにその役員及び実質的に経営を支配する者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証します。
2. 当社及び利用者は、暴力的要求、法的責任を超えた不当な要求、脅迫的言動、暴力、風説の流布、偽計若しくは威力による信用毀損若しくは業務妨害その他これらに準ずる行為を行わないものとします。
3. 相手方が前2項に違反した場合、当事者は、催告を要することなく、レンタル契約を解除することができます。

第53条(権利義務の譲渡禁止)
1. 利用者は、当社の事前の書面又は電磁的方法による承諾なく、レンタル契約上の地位又はこれに基づく権利若しくは義務を第三者へ譲渡し、承継させ、又は担保に供してはなりません。
2. 当社が事業譲渡、会社分割その他の組織再編に伴いレンタル契約上の地位を承継させる場合、当社は、法令に従い利用者へ通知し、利用者の権利利益を不当に害さないよう取り扱います。

第54条(分離可能性)
本規約又は個別契約の一部の条項が法令により無効又は執行不能と判断された場合でも、その他の条項は引き続き有効とします。無効又は執行不能となった条項については、その趣旨に最も近い有効な内容となるよう、法令の範囲内で解釈又は調整されるものとします。

第55条(協議)
本規約又は個別契約に定めのない事項又はその解釈に疑義が生じた場合、当社及び利用者は、信義誠実の原則に従い、協議して解決を図るものとします。

第56条(準拠法及び合意管轄)
1. 本規約及びレンタル契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。
2. 本規約又はレンタル契約に関して紛争が生じた場合、当社本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を、法令上認められる範囲で、第一審の非専属的合意管轄裁判所とします。
3. 利用者が消費者である場合、前項は、民事訴訟法その他の法令により利用者に認められる裁判所への提訴を妨げません。

第57条(問い合わせ)
本サービス、本規約、解約、返却又は苦情に関する問い合わせは、当社ウェブサイトの問い合わせ窓口又は個別契約に記載された連絡先で受け付けます。

附則

本規約は、2026年5月20日から施行します。

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